| 1. |
「介助」、「移動」、「情報保障」等の障害者が抱える生活上に必要なサービスについては、障害者のニーズ(日常生活・通勤・通所)に応じて対応できるよう全体的・原則的な対応方針以外にも個別の状況を勘案して実情に応じた柔軟な対応を進めます。また、対応の具体的な検討及び実施に当たっては、福祉部局だけではなく教育及び雇用部局等の関係機関と連携します。 |
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| 2. |
施設から地域生活への移行及び社会的入院の解消を確実に進めるために「脱施設」と「地域生活の確立」を今後の障害者施策の方針として明確にするとともに、障害者が施設や病院を出て地域生活を実現するために必要な相談支援及び福祉サービス提供体制並びにグループホームとケアホームと福祉ホームなどの整備と拡充を進めます。 |
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障害者雇用(一般)を促進するため、まず公務部門が率先して障害のために必要とする合理的配慮を提供した採用試験・方法の実施及び労働条件と通勤・職場環境の整備に努め、民間に模範となるような先駆的・モデル的な対応を進めます。また、民間企業及び関係機関と協力して障害者の雇用の場の確保に努めるとともに、札幌市の物品・役務の発注における随意契約の際、一定の障害者雇用率を達成している企業を優遇するよう努める等の配慮を行います。また、入札においても、達成企業を優遇する仕組みの検討を進めます。 |
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福祉的就労については、在宅作業についても、その実態等を勘案して多様な作業形態として認め、支援者の利用者への訪問や相談支援といった対応等を必要な事業として認定するなど、施設に出てこない人、出てこれない人に対する就労や支援について検討します。 |
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| 5. |
制度の問に置かれている障害者や、一般にその障害が理解されにくい障害者への支援及び障害への社会的理解の促進を図るために、具体的な方策を検討し対応を進めます。特に、札幌市立病院が高次脳機能障害者への支援機関としての機能を持てないか検討を進めます。 |
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| 6. |
「国連障害者権利条約」制定を受けて、障害者への差別や生活上の困難さを検証し、障害の有無に関わらず共に育ち、共に学び、共に働き、共に暮らす地域社会を創造すること、及び障害者施策の実施に当たっての基本的認識を明確にするために「(仮称)障害者権利条例」の制定の必要性について検討を進めます。 |